離婚時の財産分与(宝くじ等の収入)|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2018年04月04日

離婚時の財産分与(宝くじ等の収入)

離婚を行う際、夫婦の財産を清算するため、

財産分与の取り決めを行うことが多いかと思われます。

 

この点、結婚期間中に収入から宝くじを購入し、当選した場合に当選金は

財産分与においてどのように考えられるべきでしょうか。

 

この点、東京高等裁判所の平成29年3月2日の決定では、

・宝くじの購入代金は、婚姻後に得られた収入の一部である小遣いから拠出

・当選金は自宅の住宅ローンの返済や、退職後は生活費に充てられていた

ことから、当選金を原資とした預貯金、保険等の資産は夫婦の共有財産である、

としています。

 

その上で、分与の割合については、宝くじ購入を行った者の方が、財産形成に対して寄与が大きいとして、

4:6としています。

 

このように、夫婦の財産から宝くじ等に拠出された場合、得られた利益は

財産分与の対象になると考えられますが、分与の割合については、検討が必要です。

 

ご自身の離婚のケースで、財産分与をどのように考えるべきか、姫路で弁護士に相談されたい方は、

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