民法の定める離婚原因-「不貞行為」について
離婚原因の代表例として、不貞行為が存在することは、皆さまご存じかと思われます。
不貞行為がある場合は、民法770条1項1号の「配偶者に不貞な行為があったとき。」
に当たり、これが離婚原因となり、離婚するかしないかで争いがある場合でも、
判決で離婚が認められることとなります。
離婚原因としての「不貞行為」は幅のある概念ですが、
判例上は他方の配偶者の「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」を
侵害する行為のことを指すとされており、具体的には異性との性交を言うものと実務上、考えられています。
この点、同性愛については、「不貞行為」には当たらないものの、
民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」には該当し得る場合があり、
この場合、離婚が認められることとなります。
また、一方の配偶者が不貞行為を知りながら宥恕している場合、「不貞行為」には当たらず、離婚が認められない
可能性が出てきますが、宥恕していると本当に言えるかどうかは慎重に判断する必要があります。
実際問題としては、婚姻関係が破綻する相当以前に不貞行為がある場合に、離婚の一因として
その不貞行為が主張される事がほとんどですが、この場合、他の原因も合わせて離婚原因として
主張され、不貞行為と破綻との間の因果関係が不明となることから、宥恕を問題にする必要がないことも
多いと考えられています。
性行為があったことを立証できない場合でも、異性との度を超えた親密な交際は、
「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し得、離婚が認められ得る他、場合によっては
慰謝料が認められる可能性もあります。
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