離婚時の弁護士費用を相手方に請求できる場合|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2017年11月21日

離婚時の弁護士費用を相手方に請求できる場合

離婚調停や訴訟を行う際に弁護士に依頼された場合、

弁護士費用がかかります。

 

では、離婚時の弁護士費用を相手方に請求できるのでしょうか。

 

この点、離婚事件に限らず、日本ではアメリカ等と異なり、弁護士費用は原則、負担した者が負担するという

考え方を採っています。

 

もっとも、不法行為に基づく損害賠償請求を行う場合には、損害額の1割程度を弁護士費用として、

相手方に負担させる事が可能とされています。

 

そこで、離婚時においても、離婚や財産分与の他、不貞行為や暴力等を理由とした慰謝料を合わせて請求する場合には、

慰謝料の1割程度を弁護士費用として上乗せする形で相手方に請求することが考えられます。

なお、不貞行為を証拠化するために、興信所に依頼し、費用がかかっている場合、金額が相当であり、当該調査により

不貞行為が明らかとなっている場合には、実費としてこれも合わせて請求することが可能です。

 

ご自身のケースで離婚、慰謝料等をお悩みの方は、離婚問題の経験豊富な城陽法律事務所まで

お気軽にご相談ください。

 


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