離婚請求、慰謝料請求を合わせて行う際の重要な注意点
不貞行為を理由に、離婚請求を考えているケースを念頭におきます。
この場合、配偶者に対して、合わせて慰謝料請求を行う事が多いかと思われます。
配偶者から慰謝料の全額が回収できない見込みである場合、
配偶者への離婚、慰謝料請求に加え、これとは別に、配偶者と不貞行為を行った、
不貞行為の相手方への慰謝料請求を検討される方も多いのではないかと思われます。
この点、離婚請求を行わず、慰謝料請求のみを行うのであれば、
配偶者、不貞行為の相手方を共同被告として、地方裁判所に訴訟を起こす事が可能です。
対して、合わせて離婚請求も行う場合、
離婚調停、離婚訴訟は家庭裁判所の管轄であり、不貞行為の相手方とは家族関係にありませんので、
配偶者に対する離婚調停、離婚訴訟の中で、不貞行為の相手方を当事者に加えて、不貞行為の相手方に対する
慰謝料請求を行うという形を採ることはできません。
この場合、①配偶者への離婚調停、訴訟と②不貞行為の相手方に対する慰謝料請求訴訟の2つの手続が
必要となってきます。
この点、①あるいは②のいずれかにおいて、相手方から慰謝料全額の回収が出来るのであれば、
残された手続の相手方に対する慰謝料請求を取り下げれば済みます。
対して、①あるいは②の手続が終了しそうであるものの、一方のみでは
全額を一括で支払を受けることが難しいという場合には注意が必要です。
例を挙げてご説明致しますと、仮に慰謝料額が200万円であるとします。
①で、慰謝料として200万円支払えという判決を得た後、
②の手続中で、相手方から「200万円の判決を当方が既に受けている」旨、主張、立証されると、
例え①の判決に基づく全額の回収が終わっていない場合であっても、200万円の債権を当方が有しているものと
見られ、②の手続においては200万円を差し引かれる事となり、請求棄却となってしまいます。
また、①で慰謝料として200万円を認めてもらい、そのうち100万円は調停の席上で支払を受け、
残り100万円は分割払で支払を受ける、との形の調停が成立した場合、
②では、200万円-100万円=100万円の請求が維持できるのではなく、残金100万円についても
債権を持っている事になるため、やはり請求棄却となってしまいます。
従って、慰謝料全額の回収ができない場合には、例えば、①で慰謝料の解決金として70万円の支払を受け、
②では残りの130万円を請求するという事が考えられます。
ご自身のケースで、離婚調停、訴訟や、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求をお考えの方は、
姫路の城陽法律事務所までお気軽にご相談ください。