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2017年10月06日

不貞行為の対象について

「不貞行為」の端的な例が、性交渉であることは、

知られております。

それでは、不貞行為にどのレベルのものが入るのでしょうか。

 

この点、最高裁は、「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」

が侵害された場合に、不法行為に基づく慰謝料請求が認められるとしています。

 

このため、例えば、配偶者に内緒で、風俗店で勤務していたという場合でも、

一般的な不貞行為のイメージとは異なるかもしれませんが、「婚姻共同生活の平和の維持」

が図れないため、慰謝料請求が認められ得ます。

 

また、性交渉そのものを行っていない場合でも、これに準じる行為(抱き合ってキスをし、

服の上から体を触るなど)についても、社会通念上、許される限界を超えているとして、

慰謝料請求を認めた裁判例があります。

 

以上の通り、不貞行為の対象は、一般的な理解より広く考えられる側面がありますので、

注意が必要です。

 

城陽法律事務所は、不貞行為の慰謝料請求も多数、実績があります。

安心してご相談ください。

 

 


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