離婚原因、離婚意思の認定について|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2017年09月12日

離婚原因、離婚意思の認定について

離婚をする際、双方が離婚に合意すれば、協議離婚や離婚調停は成立します。

 

これに対し、一方が離婚する意思をもち、他方が離婚する意思がない場合、

法律上の離婚原因が必要となってきます。

 

離婚原因の典型は、DVや不倫です。

特に、身体的な暴力や不倫が原因となり、離婚せざるを得なくなった場合には、

離婚が認められやすいと言えます。

 

ただし、離婚が認められやすいと言っても、暴力や不倫などにつき、相手方が争わないか、

相手方が争った場合でも、証拠で証明できなければ、事実としては無かったものと取り扱われて、

離婚が認められない可能性があります。

 

また、相手方が不倫やDVなど離婚原因を争いつつ、親権や財産分与などの「条件が整えば離婚する」との

立場に立った場合、言い換えれば、「条件が整わない限り、離婚しない」と言っている事となります。

 

この場合に、離婚する意思が双方にあると見るかについては、一般的には1審の家庭裁判所は、

条件次第では離婚する、と述べている側も離婚の反訴を起こしてきている場合には、離婚意思が双方にあると

見るものの、反訴がなく離婚の請求棄却を求めている場合、離婚意思がないものと見る事が多いのではないかと

感じております。

ただし、高等裁判所では、実際問題として別居をこのまま続けても仕方がないのではないか、という観点から、

離婚を認める事もあり得るとの指摘もなされております。

 

このように考えると、不倫やDVなど典型的な離婚原因の立証が難しいケースでは、

「条件次第では離婚する」と述べてきた場合に、交渉により条件を整え、離婚できるように考えていく事が

重要となって参ります。

 

城陽法律事務所は、姫路に根ざして離婚事件に取り組み、姫路はもちろんのこと、加古川、高砂、たつの、相生、赤穂などをはじめとした

西播地方の離婚、慰謝料などの問題を多数解決して参りました。

離婚原因の立証が難しいケースでも、交渉や調停等により離婚成立に至ったケースを多数経験しております。

遠慮なく、ご相談ください。

 

 

 


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