審判時の注意点
婚姻費用、養育費などについては、調停が不成立となった場合、
裁判官が結論を決める、「審判」という手続に自動的に移行します。
審判は、調停のように当事者の合意によるものではなく、
裁判官が当事者の提出した主張、証拠に基づき判断するものです。
このため、調停段階で、主張を口頭で述べるにとどめ、書面で提出していない
場合や、主張書面は出しているものの、裏付け資料(例えば、お子様に授業料がかかるとした場合の、
授業料の金額の分かるパンフレットや、自動振替のなされた通帳の写しなど)を提出されていない場合、
裁判官の判断に反映されない危険があります。
(調停段階で、調停委員がメモを取っていることがありますが、調停委員のメモは、
あくまで手控えという位置づけであり、正式な記録ではないことから、記録につづられず、
審判の資料とはなりません。)
裁判所が、審判に移行する場合に、「いついつまでに、主張書面や証拠を提出してください。」などと
指定してくるのが通常ですので、この日までに提出しておく必要があります。
姫路、加古川、たつの、高砂など西播地方にお住まいで、
離婚、慰謝料、親権などでお悩みの方は、「城陽法律事務所」までお気軽にご相談ください。