「退職金」がない場合の財産分与の注意点
退職金も、離婚する際の財産分与の対象となることは、
比較的、多くの方がご存知なのではないかと思われます。
しかし、退職金の支給制度については、企業規模や業種等により、
存在しない会社も多いのが実態です。
退職金を退職時にまとめて支払う、従来の形の制度をとると、
会社の負担が大きくなってしまうこ事もその理由の1つかと思われます。
このような理由から、退職金の支給がない場合でも、「企業年金」制度を設けている
事があります。
「企業年金」は、退職後、分割して支給されるものであり、実態として、退職金の全部または一部を
年金化したものとみることができるため、退職金と同じく、離婚する際の財産分与の対象となります。
なお、この場合の年金の評価額については、退職前であれば、財産分与の基準時における
脱退一時金の金額を考えることとなり、退職後であれば、年金に代わる一時金の金額を考えることと
なります。確定拠出企業年金については、運営管理機関が発行する「年金資産評価額」が目安となります。
このため、離婚で財産分与を求める際には、相手方の会社に退職金制度があるかだけでなく、
企業年金が存在しないかもチェックする必要があると言えます。
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