調停時の注意点
調停は、裁判所を利用した話し合いの1つであり、離婚事件の場合、
訴訟をいきなり起こす事はできず、まず調停を経る必要があります。
調停では調停委員2名が当事者双方の主張をきき、合意点を探ります。
調停委員の背後には裁判官がいるため、ある程度は法律に則った解決が期待できます。
しかし、調停とはいえ、裁判所を利用した手続ですので、裁判所がどちらか一方に肩入れする事が
できません。
また、訴訟ではないため、法的な通りやすさや立証の程度などをあまり考慮せずに、
調停が進められてしまう事も十分あり得ます。話し合いであり、双方が納得していれば、無効な合意でない限りは
よいという考え方に基づくものと思われます。
このため、相手方や調停委員の述べている事が正しいのか、その結論になる可能性がどの程度あるのかなどは、
ご自身で考える必要があります。
また、調停で口頭で述べられた事は、記録に残らないため、後に証拠として使う事ができない点にも
注意が必要です。
また、判決をもらう訳ではないため、ある程度、相手方の出方も予想しながら、調停の進め方を
かんがえる必要があります。
このように、話し合いの一種とは言え、調停には気を付けるべき点が多数あります。
ご自身の主張を行うだけでなく、相手方や調停委員の述べる事についても、適格に反論、反証などを
行う必要があります。
双方の要望に大きな隔たりがない場合には、それほど厳密に考える必要はないのかもしれませんが、
離婚の場合、財産分与、慰謝料、親権、養育費など論点が多いため、なかなかご自身で進めかねることも
多いかと思われます。
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