調停時の注意点|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

弁護士ブログ


2017年08月17日

調停時の注意点

調停は、裁判所を利用した話し合いの1つであり、離婚事件の場合、

訴訟をいきなり起こす事はできず、まず調停を経る必要があります。

 

調停では調停委員2名が当事者双方の主張をきき、合意点を探ります。

調停委員の背後には裁判官がいるため、ある程度は法律に則った解決が期待できます。

 

しかし、調停とはいえ、裁判所を利用した手続ですので、裁判所がどちらか一方に肩入れする事が

できません。

 

また、訴訟ではないため、法的な通りやすさや立証の程度などをあまり考慮せずに、

調停が進められてしまう事も十分あり得ます。話し合いであり、双方が納得していれば、無効な合意でない限りは

よいという考え方に基づくものと思われます。

 

このため、相手方や調停委員の述べている事が正しいのか、その結論になる可能性がどの程度あるのかなどは、

ご自身で考える必要があります。

 

また、調停で口頭で述べられた事は、記録に残らないため、後に証拠として使う事ができない点にも

注意が必要です。

 

また、判決をもらう訳ではないため、ある程度、相手方の出方も予想しながら、調停の進め方を

かんがえる必要があります。

 

このように、話し合いの一種とは言え、調停には気を付けるべき点が多数あります。

ご自身の主張を行うだけでなく、相手方や調停委員の述べる事についても、適格に反論、反証などを

行う必要があります。

 

双方の要望に大きな隔たりがない場合には、それほど厳密に考える必要はないのかもしれませんが、

離婚の場合、財産分与、慰謝料、親権、養育費など論点が多いため、なかなかご自身で進めかねることも

多いかと思われます。

 

姫路の弁護士に、離婚、養育費、婚姻費用を相談・依頼したい、とお考えの方は、あわてて決着をつけず、

まずは、経験実績が豊富な、城陽法律事務所までご相談ください。

 


夫婦問題・離婚相談のご予約・お問い合わせはこちらまで


tel.079-286-8040
受付時間/9:00~18:00 休日/土・日・祝祭日

このページの上部へ戻る
Copyright© Joyo lawyer Office All Rights Reserved.