よくある誤解ー審判前の保全処分
離婚調停では、離婚の他、財産分与などを取り決めるのが通常ですが、
調停を行い、結論が出るまでの間に、例えば相手方が夫婦財産を移転してしまう危険がある場合に、
保全処分を申し立てることが考えられます。
この点、審判前の保全処分は法律が改正される前は、調停段階では利用できず、審判を申し立ててからでなくては
利用することができませんでした。
しかし、法律が改正され、家事事件手続法となった現在では、財産分与請求権などを保全するために、
審判前の保全処分を調停段階で申し立てることが可能となっています。
インターネットを検索すると、未だに改正前の家事審判法に基づき、調停段階では利用できないなどと
記載されている例が散見されますが、現在では誤りとなります。
審判前の保全処分では、保証金額は通常の民事保全の場合よりも低い金額に設定されるなど
メリットがあります。
ご自身のケースでどのようにすべきか、姫路の離婚事件を多く手がける、私たち、城陽法律事務所に
安心してご相談ください。