示談と調停のどちらを選択すべきかについて|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

弁護士ブログ


2017年06月13日

示談と調停のどちらを選択すべきかについて

日本では、離婚に争いがある場合でも、いきなり訴訟を行うことは出来ず、

まずは調停を起こさなくてはならない、とされております。

他方で、調停から始めるのか、調停の前に示談を行うかについては、自由とされています。

 

では、示談から始めるのと、調停で始めるのとではどちらがよいのでしょうか。

当事務所では、経験上、「急がば回れ」で、「調停から始める事がよい事が多い」と考えております。

依頼を受ける弁護士にとっては、示談よりも調停の方が手間がかかる事が多いですが、

当事務所では、お客様の利益を考えると、自然、調停をお勧めすることが圧倒的に多くなっております。

 

なぜなら、弁護士に依頼する事をお考えの場合、以下の①~④で、

「争いのある項目が多い、あるいは双方の要求の隔たりが大きい」

「相手方がルーズであり、約束を守ることがあまり期待できない、そもそも問題を解決する意思があまりない」

「婚姻費用の請求を合わせて行う必要がある」

という事が多いためです。

 

①争いのある項目が多いか少ないか

例えば、親権、慰謝料、養育費などいずれの項目についても争いがある場合、

示談では話がまとまりづらくなる可能性が高くなります。

 

②双方の要求の隔たりが大きいか否か

争いの項目が少ない場合でも、双方の要求の隔たりが大きい場合、折り合いを付ける事が難しくなります。

調停であれば、有力な証拠や裁判例があるにもかかわらず、相手がこれに応じない場合、調停委員や裁判官が

相手方を説得してくれる場合があり、この場合、拒絶しても、裁判に移った場合に同じ結論になる可能性が高い

という事が伝わり、解決が図れることが多いですが、示談ではこのメリットが活かせません。

 

③相手が誠実に問題を解決する意思を持っているか否か

示談で問題を解決するには、相手にも一定の資料を提出頂いたり、一定期間中に回答をいただく、あるいは

一定の譲歩をいただく等、相手の協力が不可欠です。

相手が例えば、物事にルーズであるとか、約束をあまり守らない、あるいは、自分の考え以外、受け入れる事を

あまりしないという性格を持たれている場合、上記のような協力を得ることが期待しづらいです。

にもかかわらず、示談を経るという選択を行うと、一見、早期解決を図れるように見えますが、

実は、ラッキーを期待しているだけではないか、という見方が出てきます。

 

④婚姻費用を請求するか否か

婚姻費用(離婚までの生活費)を請求する場合に、婚姻費用の取り決めで清算できる範囲は、

通常は調停の申立を行った月以降分となる事が多いです。

このため、仮に示談で婚姻費用の話がまとまらなかった場合、その後、調停を申し立てる事となるため、

即時に清算できる範囲が狭くなってしまうというデメリットがあります。

 

ご自身のケースでどう考えるべきか、気軽に安心してご相談ください。

 

 


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