婚姻費用、養育費算定における自営業者の収入|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2017年04月17日

婚姻費用、養育費算定における自営業者の収入

婚姻費用や養育費の算定を行う際、夫婦の収入を認定する必要があります。

 

この点、自営業者の場合、(税務署の受付印のある)確定申告書の課税所得を見るのが基本という事となりますが、

実際に支出していない金額、例えば「青色申告特別控除」や実際には支払われていない「専従者給与」等は

控除せずに考えることとなります。

 

減価償却費については、実際にはその年に費用負担していないではないか、という問題がありますが、

適正な減価償却費であれば、各年度の必要経費として控除する一方、事業用資産の取得に必要な

負債の返済は特別経費と認めない、という考え方が有力とされております。

 

ご自身のケースでどのように考えるべきか、気軽にご相談いただけたらと思います。


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