子の面会交流と強制執行(子が面会を拒絶した場合)
調停や審判において、子との面会交流の日時、各回の面会交流の時間の長さ、
子の引き渡し方法等について具体的に定められているケースでは、
子を監護している監護親が非監護親と子との面会を拒絶した場合に、非監護親は強制執行を申し立てる事ができます。
もっとも、この場合の強制執行は、子との面会が対象であるため、
執行官が子を強制的に連れてくるという手続ではなく、監護親に対して、面会させなかった場合に1回当たり
数万円の金銭を支払うよう命じる形で、強制力を働かせる「間接強制」という形式が取られます。
では、監護者が子を、非監護親に会わせようとしたものの、子が嫌がった場合はどうでしょうか。
この点は、最高裁は、面会交流を命じる審判がなされた場合には、子が非監護親との面会交流を拒絶したとしても、
「間接強制決定をすることを妨げる理由とはならない」との判示しています。
従って、審判の内容通り面会することが適切でなくなったなど状況の変化が出来たのであれば、もともとの審判に係る面会交流を
禁止し、又は面会交流について新たな条項を定めるための調停や審判を求めるのが適切な対応と言えます。