当事務所で調停離婚を選択、依頼される事が多い理由|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2016年09月05日

当事務所で調停離婚を選択、依頼される事が多い理由

離婚を実現するには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。

 

このうち、日本では、裁判離婚を起こすには、離婚調停を経る必要がありますので、

協議離婚、調停離婚のいずれかを選択することとなり、

弁護士に解決を依頼する際にも、いずれから行うかを選択いただく事になります。

 

当事務所では、これまで数多く離婚事件をご依頼いただいておりますが、

そのほとんどは、交渉の代理ではなく、調停離婚の代理を依頼されることから始まっており、

当事務所の特徴と言えるかと考えられます。

 

その理由についてご説明します。

 

この点、協議離婚は、話がまとまる時には解決が早いという事がメリットとして挙げられます。

しかし、弁護士に相談に来られる時点で、夫婦双方の離婚の可否、離婚の条件について、

それなりに考え方の開きがあることが多いのではないでしょうか。

にもかかわらず、話し合いで解決した場合、①双方の言い分をジャッジする存在がいないため、

解決の決め手に欠き、双方の言い分の中間を取るなど、大まかな解決方法しかとりづらくなる事が

考えられます。

 

また、相手方が誠意をもって、問題の解決に向き合ってくれるとよいのですが、

そうでない場合も予想され、②相手方による資料提供や回答が、本来の約束から大分遅れてなされる事や

そもそもこちらの要求が無視されることも考えられます。

 

これに対して、調停離婚の場合、おおよそ1か月に1回という調停の頻度ではありますが、

逆に考えると、その間に、①当事者双方が何を行うのか(資料の提供、条件の検討など)明らかにされ、

期限が切られるため、解決に向けて前進しやすいと言えます。

また、②調停の次に、審判や訴訟が控えているため、相手方としても、全く無視することが難しくなります。

仮に調停が決裂する場合であっても、調停中に相手方から資料(例えば、財産分与の対象財産の資料など)

の開示を受けたり、相手方の主張の不明確な点について回答を得たりすることも多く、後の審判、訴訟の材料集めをする事が

出来ます。

③何より、調停委員の背後には、裁判官が存在するため、双方の主張、請求に開きがある場合でも、

現在の主張、証拠で仮に訴訟、審判をした場合の裁判官のおおよその心証を聞くことができるため、

法律や証拠に基づく、正義にかなった納得のいく解決を図りやすくなります。

 

以上の理由から、当事務所では、結果的に調停離婚から依頼される方が多いです。

当事務所の場合、協議離婚から依頼されても、調停離婚から依頼されても、着手金は同額です。

また、弁護士の労力としては、調停離婚の方が労力が増える事が多いですが、

依頼される方の問題解決にもっともふさわしい手続を選んで頂きたいと考えておりますので、

調停離婚の方が適切である場合、そのようにアドバイスさせて頂いております。

 

ご自身のケースで、手続の選択や弁護士に依頼した方がよいのか悩まれている方は、

遠慮無くご相談ください。ケースに即して分かりやすくご説明いたします。

 


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