養育費を放棄する意思表示は有効か|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2015年10月01日

養育費を放棄する意思表示は有効か

時々、「養育費を請求しないと言ってしまった」などという相談を受けることが

あります。このような意思表示は有効なのでしょうか。

 

まず、交渉の途中で発言したに過ぎない場合、他の条件がまとまらない限り、

養育費を請求しないという条件は確定しておらず、撤回可能と考えます。

 

次に、養育費を請求しない事で合意に達した場合はどうでしょうか。

この点については、

①父母間で養育費を請求しない合意があったとしても、扶養を要求する権利をもつのは子であるため、

子が別途、養育費を請求することが可能という審判例、

②合意により、ア.内容が著しく子に不利益で子の福祉を害する結果に至る場合、

合意に拘束されることなく、子は扶養請求権を行使が可能、

イ.合意後、事情の変更があり、合意を維持することが実情に沿わず、公平に反する場合、

扶養料の請求や増額の請求が可能との審判例があります。

 

従って、単純に養育費を放棄するという内容の合意であれば、

通常は子にとって著しく不利益であり、別途、養育費の請求が可能と言えます。

 

ご自身のケースでどう考えるべきか、気軽にご相談いただけたらと思います。


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