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2025年03月11日

離婚調停に提出すべき証拠-67 婚姻費用、養育費を決定するに当たって、事業収入(確定申告の内容)が生活実態と合わない場合の考え方、対処方法

別居中の離婚成立までの間の生活費である婚姻費用や、離婚後の子の養育費を決める際には、

夫婦双方の収入が重要である事はご存知の方も多いかと思われます。

 

この点、給与所得者の場合は、源泉徴収票や所得証明書に基づいて認定するのが通常であり、

問題が生じる事も少ないと言えます。

 

対して、当事者の一方が事業者の場合、確定申告が正確になされている事もあれば、

現実の売上、経費とは異なる金額が計上され、結果として、確定申告書記載の金額通り考えると、

生活実態に合わない収入を認定する事になり、不当とな結論となる場合も考えられます。

 

このような場合に、どのように考え、どのように対処すべきでしょうか。

 

まず、このような場合、同居中の収入も別居後の収入とそれほど変わらない、という事案であれば、

同居中の1か月の家計を細かく主張、立証する事が考えられます。住宅ローンや水道光熱費の金額、内訳、

学校関係の費用や生命保険等の保険料、食費等細かく積み上げ、定型的なものだけでも月々いくらの支出が一家で

かかっていたのかを主張、立証する事で、確定申告書記載の金額を収入と考えた場合、預金等を取り崩していた等の

事情がない限り、到底家計が回らない事を明らかにすることが考えられます。

 

また、そもそも当該収入が生活保護支給に際しての基準となる、最低生活費すら下回るものであれば、

預金等を取り崩して生活していた等の事情がない限り、確定申告の記載内容の信用性に重大な疑義が生じると考えられます。

 

その他、生活費支出用の預金口座が財産分与の財産資料として提出されている場合は、同居中の入出金と

確定申告書上の金額を比較することも考えられます。

 

このように検討した結果、確定申告書記載の金額を信用する事ができない、という場合は、

当該確定申告書記載の金額をベースに修正を行うのではなく、統計上の収入(賃金センサス)を基準に、

その何割といった形で大まかに認定する事が実務上、多いと言えます(婚姻費用等は月々の生活費であるため、

重要性も高く、簡易迅速に決定すべき事項と言える事によります。)。

 

当職が解決を図った事件でも、上記のようなアプローチをとり、主張、立証(反証)を行った結果、

裁判所が確定申告の記載の金額をもって相手方の収入とはせず、賃金センサスの金額を若干修正した

金額をもって相手方の収入と認定する事とした事案が複数存在します。

 

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