過失による不貞行為
不貞行為(不倫)による慰謝料請求事件では、
時々、「結婚相手がいるとは知らなかった」との主張がなされることがあります。
しかし、「知らなければ、慰謝料は払う必要がない」とは法律上考えられていない点に
注意が必要です。
例えば、①既婚者であることを疑わせる具体的な事実があるのに、未婚者と思っていた場合だとか、
②肉体関係を持った当時、相手が既に離婚している、あるいは破綻していると誤解していた場合、
誤解しながらとはいえ、不貞行為を行っていた事に過失が認められることがあり、
これにより慰謝料請求が認められることがあります。
時々、弁護士が代理人に就いているケースでも、この辺りを意識されていないと思われることもあるくらい、
ミスリードされることのある論点ですので、注意が必要です。