離婚調停に提出すべき証拠-56 相手方の住所が不明の場合|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2023年03月06日

離婚調停に提出すべき証拠-56 相手方の住所が不明の場合

離婚調停に提出すべき証拠を解説いたします。

今回は、離婚調停等の申立てを考えているものの、相手方と別居しており、かつ、相手方が

現在の住所を開示しない場合について考えます。

 

離婚調停は、相手方の住所を管轄する裁判所に裁判管轄が存在するため、

当該裁判所に調停申立てを行う必要があります。

裁判所は事件の当事者を「氏名、住所」で特定するため、この意味でも相手方の住所は必要ですし、

裁判所が申立書等を送付する場所としても重要な意味を持ちます(離婚訴訟等では、判決書等の送達を受けた日から

控訴期間のカウントが始まり、確定します。)。

 

それでは、相手方と別居しているものの、相手方が住所を開示しない場合については、どのようにすればよいでしょうか。

まず、住民票自体は異動しているという場合であれば、離婚調停等の依頼を受けた弁護士が、職務上請求を行うことで、

住民票の取得が可能です(相手方がDV等を理由に閲覧等の制限をかけている場合は、ひとまず元々の住民票があった場所を管轄する

裁判所に調停を申し立て、その際、相手方の住所欄には、相手方が閲覧制限をかけている旨を記載すれば、裁判所において、

市役所に照会をかけ、ただしい住所地を管轄する裁判所に事件を移送してくれます。)。

 

これに対し、住所を変えているのに住民票は元のままとされている場合についてはどうでしょうか。

この場合は、相手方の実家を住所として記載することも考えられますが、相手方の実家が、本人が住んでいない、として

裁判所に書類を送り返した場合、やはり事件が進まないことになってしまいます。

 

そこで、相手方の勤務先が分かっている場合は、就業先を送達先とする事を裁判所に上申することが考えられます。

ただし、離婚調停は家庭内のプライベートな内容を扱うものである事や、調停は話し合いを基本とするものである事などから、

単に送達先を勤務先にされたい旨、上申するのみであれば、裁判所は通常、受け付けてくれません。

 

そこで、就業先送達の上申の際には、直近の住民票(住民票の異動がないこと)、相手方の携帯やパソコン、LINE等

に、離婚調停を申し立てるので、住所をいついつまでに回答するよう求める旨のメールを送付した画像等を疎明資料として

添付することが考えられます。その他、相手方と別居している事がわかる資料(例えば、○○の文書が届いたが、どこに郵送したらよいか、

等と問い合わせるなど、住所が別である事を前提に、過去に送付した事のあるメール等)もあるとよいかと思われます。

 

上記の通り、離婚調停においては、裁判所は就業先送達の方法を採ってくれないのが原則ですが、

上記の通り資料付きで上申することにより、就業先送達の方法を裁判所に認めていただいた実績が当事務所にはございます。

 

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。

豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

 


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