離婚調停に提出すべき証拠-㊹婚姻費用・養育費 低額の確定申告がなされている場合
離婚調停に提出すべき証拠を解説いたします。
今回は、離婚調停等に付随して、離婚までの間の生活費である婚姻費用や、離婚後の養育費を
請求する場合で、夫婦の一方が事業者等であるものの、確定申告が低額でなされている場合について
考えます。
婚姻費用や養育費を算定するに際し、夫婦の収入がベースとなり、基本的には、勤務先の源泉徴収票や
役所が発行する所得証明書、事業者の場合は、確定申告の控え等で双方の収入を考えることはご存知の方も
多いかと思います。
この点、事業者の場合に、確定申告上の所得が0円に近い金額で申告されていることがあります。
現実に、そのような所得であり、預貯金等を切り崩して生活されているというケースであれば、
別ですが、収入の一部を計上しない等の方法により、所得が低く押さえられているケースの場合、
どのように考えるべきでしょうか。
この点は、まずは、確定申告の控えのみならず、売上金等を管理する預貯金の通帳を開示させることが
考えられます。これにより、実際の金銭の流れが分かる場合は、これに基づき、所得を考えればよいことと
なります。
問題は、預貯金等を通さず、現金で売上金を得ている場合です。このような場合、客観的な資料が得られないことが
考えられます。このような場合は、それでは、実際、月々、どのような生活費がかかっていたのか、その生活費を実際、
負担していたのかを主張、立証することが考えられます。
そこで、これまでの家計簿や、生活用口座等を提出し、住宅ローンやその他、電話、電気ガス等の費用が月々いくらかかり、
食費等がいくらかかっていたのか等、生活費の項目を細かく具体的に数字を明らかにし、これを相手方が支払っていたことを
主張、立証することが考えられます。その程度の所得は、あったという事を主張することとなります。
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