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2022年09月29日

離婚調停に提出すべき証拠㊶-養育費・子のアルバイト収入、奨学金

離婚調停に提出すべき証拠を解説いたします。

今回は、離婚調停、訴訟等において、離婚に付随して子の養育費の請求を行う際に、

例えば、子が大学生であり、アルバイト収入を得ている、あるいは奨学金を得ているという場合について

考えます。



養育費の算定表においては、大学生の子がいる場合、公立高校の標準学費、年25万9342円が既に

考慮されています。これを上回る学費、定期代等がかかっている場合、算定表では考慮されていない特別の

費用がかかっている事になるため、標準学費を上回る部分について、夫婦双方の収入に応じて、

按分して負担することを求めることができる場合があります。



それでは、このような場合に、子がアルバイト収入を得ている、あるいは奨学金を得ているという場合、

どのように考えることができるでしょうか。(子のアルバイト収入や奨学金を特別の経費にまず充てるのか否か等。)



この点、新日本法規刊、松本哲泓著「婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務」P98は、

まず、これを婚姻費用や養育費の算定の際に収入として扱うかについては、

「これを収入として加算して扱う必要はない。これらの事案においては、子の親に対する扶養義務が肯定されることは

殆どないといえるからである。」とされています。

ただし、「小遣い程度のものは全く無視してよいが、その額やアルバイトの目的などの事情によって、その収入は、

額の算定において、考慮することになる。」と解説されています(同旨の裁判例として、東京家裁審判平成27・6・26)。



次に、給付型の奨学金については、「収入とはしないが、分担額の算定においては考慮してよかろう」とされています。

貸与型の場合も、「収入とはしない。この場合、子が債務を負担するので、監護者からの分担請求には影響を及ぼさないが、

監護者自身がこれを負担する場合は、別の考慮を要するであろう。」とされています。



このため、婚姻費用や養育費の算定に際し、1つの考慮要素として、

子に奨学金、アルバイト収入がある場合、奨学金の支給決定の通知書やアルバイト先の給与明細等の

開示を相手方に求め、証拠として顕出することが考えられます。



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