配偶者が単身赴任等で海外に居住している場合の離婚調停、裁判の管轄は?どこの国の法律が適用される?|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2022年08月24日

配偶者が単身赴任等で海外に居住している場合の離婚調停、裁判の管轄は?どこの国の法律が適用される?

配偶者の一方が単身赴任等で海外に居住している場合に、日本の裁判所に離婚調停や離婚訴訟を

申し立てる事が出来るのでしょうか?

 

この点、日本人同士の夫婦で、いずれも日本国内に居住している場合、

離婚調停については、相手方の居住地を管轄する裁判所、離婚訴訟については、当事者のいずれかの居住地を管轄する裁判所

が管轄とされています。

これを前提に考えると、日本人である相手方が海外に住んでいる場合、離婚調停の管轄は海外の裁判所になってしまうのでしょうか?

 

この点は、「人事訴訟法の一部を改正する法律」が平成31年4月1日より、施行されているところ、

現在の人事訴訟法第3条の2の5号は、

「人事に関する訴えは、次の各号のいずれかに該当するときは、日本の裁判所に提起することができる。

五 身分関係の当事者の双方が日本の国籍を有するとき(その一方又は双方がその死亡の時に日本の国籍を有していたときを含む。)」

とされており、まず、夫婦がいずれも日本人の場合、夫婦の一方又は双方が海外に居住していたとして離婚訴訟の管轄は、

夫婦の一方が海外居住の場合は日本に居住している者の居住地を管轄する裁判所、夫婦の双方が海外居住の場合は、いずれも日本に住所がない事に

なるため、人事訴訟法第4条2項により、「前項の規定による管轄裁判所が定まらないときは、人事に関する訴えは、最高裁判所規則で定める地を

管轄する家庭裁判所に専属する。」とあり、人事訴訟規則第2条は、これを「東京都千代田区」と定めていることから、東京家庭裁判所が管轄となるものと

考えられます。

 

では、離婚調停の場合はどうでしょうか。

家事事件手続法第3条の13第1号は、

「第三条の十三 裁判所は、家事調停事件について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。

一 当該調停を求める事項についての訴訟事件又は家事審判事件について日本の裁判所が管轄権を有するとき」
と定めていることから、離婚訴訟の場合と同様、日本の裁判所で離婚調停を申し立てることができます。
なお、管轄とは別に、「どこの国の法律を使って、離婚問題を考えることになるのか」という
「準拠法」という問題が生じますが、
法の適用に関する通則法第25条は、
「第二十五条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、
そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。」と定めており、
この場合の離婚調停や離婚訴訟では、日本の裁判所が日本の民法を使って離婚問題を考える事となります。

 

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