成人年齢引き下げによる離婚裁判実務の影響の有無
既に新聞、ニュース等で報道されている通り、令和4年4月1日より、成人年齢が18歳に引き下げられます。
この事により、離婚調停、訴訟等の実務にどのように影響が生じるのでしょうか。
まず、成人年齢が18歳に引き下げられる事により、親権に影響が生じます。
令和4年4月1日以降に離婚を成立させる場合、子がいる場合でも、子の年齢が離婚時点で18歳以上の場合、
親権の取り決めという問題が生じない事になります。従って、これまでは、20歳未満の子が離婚時に存在する場合は、
親権と取り決めをしなければ、離婚する事ができないという問題が生じましたが、今後は、これが18歳未満に変わることと
なります。
これを受けて、離婚調停や離婚訴訟においては、15歳以上の子が存在する場合、親権に関する子の陳述書の提出が必要でしたが
(15歳以上の子がいる場合、離婚調停、訴訟等においては、親権について子の意見を裁判所が聞かなければならない事となっているため。)、
4月以降は、15歳以上18歳未満の子がいる場合に、陳述書の提出が必要となることとなります。
次に、離婚後の子の養育費については、これまでは、離婚調停、訴訟で離婚を成立させる時点で、子が大学等に合格しているなど、大学等進学が
具体的に決まっている場合を除き、原則として養育費の終期は20歳に達する日の属する月までとされる事が一般的でした。
では、今般の成人年齢引き下げにより、養育費の終期は原則として18歳となるのでしょうか。
この点は、「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究(離婚実務上、用いられる婚姻費用・養育費の「算定表」の元となるもの)」では、
「進学率の統計資料によれば、平成30年時点で、18歳で高等教育機関に進学する者は81.5%に達しており、未成年から成年にかけての
高等教育が普通教育の延長として捉えられてきている現状があり、成年年齢の引下げの前後で、このような状況に大きな頒価がみられず、
社会情勢をみても、一般的に、18歳となった時点で子が経済的に自立しているという実情にはなく、一般的、社会的に18歳となった時点で
子に経済的自立を期待すべき実情にもないから、養育費の終期を成年年齢の引下げと連動させて一律に18歳とすべき事情は認め難い。」
としており、離婚実務もこれに合わせて、養育費の終期は、これまで通り、原則として20歳までとする運用に変わりはありません。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。