運用の改正-離婚調停における電話会議・神戸家裁姫路支部の場合|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2022年02月07日

運用の改正-離婚調停における電話会議・神戸家裁姫路支部の場合

離婚調停では、代理人として弁護士が選任されている場合でも、

原則、当事者本人の出頭が必要と考えられています(手続自体が進まない訳ではありませんが、

調停委員が直接、当事者に質問する事もあるため、来ていただく必要があると裁判所は考えています。)。

 

もっとも、遠隔地である等の場合に、裁判所への現実の出頭を要するとすると、交通費や労力がかかり過ぎるという問題が

あります。このため、離婚調停の手続代理人として弁護士が選任されている場合、弁護士の事務所と裁判所を電話会議で繋ぐことが

認められてきました(但し、離婚調停を成立させる場合は、現行法上、当事者本人が裁判所に現実に出頭の上、裁判官が意思確認を行う必要があります。この点の法改正の動きがある事は、過去の記事をご覧ください。)。

 

また、本人が弁護士を手続代理人に選任していない場合は、本人が自分の最寄りの家庭裁判所に行き、その一室で、

本人の携帯電話と管轄の裁判所で電話会議を行う運用がなされてきました。

 

今般、神戸家裁姫路支部より、一定の要件の下、本人の携帯電話を利用し、自宅の一室と裁判所を電話会議で繋ぐ運用を

始めた旨、情報提供がありました。新型コロナウイルスがまん延している昨今、当事者が利用しやすい手続と言えるかと考えます。

 

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