法改正の動き-再婚禁止期間・離婚後の嫡出推定
法制審議会において、民法の親族法の中の再婚禁止期間の規定や離婚後の嫡出推定の規定について
改正する旨の要綱案がまとめられたとの報道がなされました。
これによりますと、まず、現行の民法では、「女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を
経過した後でなければ、再婚することができない。」(民法733条1項)と定めているところ、
要綱案では、これを削除し、再婚禁止期間を置かない内容とするものとしています。
また、現行の民法では、「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から
三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」(民法772条2項)と定めているところ、
要綱案では、離婚から300日以内に生まれた子は元夫の子とみなす原則を維持しつつ、女性が再婚している場合は、
例外的に、200日以内に子が生まれた場合であっても、現在の夫との間の子と見なす旨の規定を設けることを
内容としています。これにより、女性に子が生まれても、前夫との間の子と推定される事を避けて、出生届を行わず、
子が無戸籍の状態になる事を回避する事を目的としています。
実際には、最終的な改正法の内容がどのようなものであるかおよび、改正法の施行日以降が規定の対象となるとされるものと
思われる事から、施行日がいつかについても、注目する必要があります。
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