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2022年01月20日

離婚調停に提出すべき証拠-㉖養育費・私立学校の費用

離婚調停に提出すべき証拠を解説いたします。

ここでは、離婚に付随して養育費を請求する際に、子に私立学校の費用がかかっている場合について

考えます。

 

まず、一定の収入以下の方については、高等学校等就学支援金が支給され、授業料が無償となります。

また、婚姻費用や養育費の算定表には、14歳以下の子については公立中学の標準学費年13万1302円が、

15歳以上の子については公立高校の年間標準額費年25万9342円が織り込み済みです。

従って、支援金を考慮しても自己負担せざるを得ない費用が発生しており、上記13万1302円ないし25万9342円を上回っている場合に、

養育費の基本額とは別に特別の加算を求める事が考えられます。

ただし、上回る金額がわずかの場合は、幅の範囲であり、調整の必要がないと裁判所が判断する場合があります。

 

また、私立学校の場合は、私立学校に進学する合理性が必要と考えられ、

相手方が私立学校進学に同意していた場合や、夫婦双方の学歴、収入、社会的地位などから、子が私立学校に進学しても

不合理ではないなどの事情が必要となります。

 

なお、大学の場合は、公立と私立で学費が大きく異なり、特に医学部や歯学部ではその差が大きいものとなるため、

夫婦双方の収入の程度に鑑み、大学進学費用の負担が認められたとしても、その範囲が国公立大学の学費のレベルに限定される場合があります。

また、子に奨学金やアルバイト収入がある場合は、その存在も考慮される場合があります。

 

このようにして、調整が必要な特別の経費の金額、範囲が決まった上で、これを夫婦双方の収入割合で按分して負担を決めることとなります。

 

以上から、離婚調停に提出する証拠としては、

・学費の内訳、金額のわかる学校発行のパンフレットやホームページの写し

・夫婦双方の収入資料(源泉徴収票や所得証明書、確定申告の控え)

・相手方の承諾を示す資料(メール、LINE等。親同士のみならず、親子間のものも考えられます。補助的な証拠としては、学校の説明会やオープンスクール、

入学式等に相手方も出席したことが分かる写真等も考えられます。)

・その他定期代等、通学費用のわかる資料

・奨学金の支給決定

・子のアルバイト収入のわかる源泉徴収票

などが考えられます。

 

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。

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