離婚調停に提出すべき証拠-㉕養育費・塾の費用
離婚調停に提出すべき証拠を解説いたします。
今回は、離婚に際し、養育費を請求する場合に、子に塾の費用がかかっている場合について
考えます。
塾については、通う事が当然とまでは言えないため、負担を求めることが出来るかについては
ケースバイケースの判断となります。また、裁判官により、考え方も分かれるところです。
また、夫婦双方の収入の程度なども結論に影響することがあります。
例えば、発達障害などを抱えている場合に、補助的に塾や施設に通う場合の費用については、
治療費と同様、負担を求めることができる場合も多いかと思われます。
対して、例えば、幼少期の習い事等については、相手方が了承していた場合に負担を認める考え方を採る
裁判官もおられれば、例え相手方が了承していたとしても、当然に負担すべき費用とは言えないとの
考え方を採る裁判官もおられます。
大学進学のための高校生の塾については、必要性が高いとして、了承していた場合に負担を認める考え方も
あれば、そうでない考え方もあります。
このように、裁判官により考え方に開きが生じやすい費目と言えますが、請求する立場からすれば、
ひとまず、養育費の増額の要素として主張しておくことが肝要と言えます。
そこで、塾のパンフレット等、年間の塾代の分かる資料の提出の他、相手方が了承していたことを示す証拠として
メールやLINE等を証拠で提出することが考えられます(夫婦間のものだけでなく、親子間のものが有効となる場合もあります。)。
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