離婚調停に提出すべき証拠-㉔養育費・大学進学費用|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2022年01月11日

離婚調停に提出すべき証拠-㉔養育費・大学進学費用

離婚調停に提出すべき証拠をここでも解説いたします。

今回は、離婚調停において養育費の請求も行い、その際、大学進学費用の加算を求める場合について

考えます。

 

養育費において、大学進学費用の加算を求める場合、まずは、進学先が具体的に確定している事が

必要となります(従って、例えば、まだ高校1年生であり、大学進学予定というだけでは、現段階では、加算を求めることは出来ず、

進学時の費用加算は、後に別途協議とせざるを得ません。)。

 

具体的には、単に○○大学を志望している、というだけでなく、離婚する際に、○○大学に進学が推薦により決まっており、

本人もそこに進学する気持ちを固めているだとか、○○大学に既に合格しているなどの事情が必要となります。

そこで、提出する証拠としては、①推薦の通知ないし合格通知が考えられます。

 

また、大学進学費用については、当然に加算を求めることができる訳ではなく、夫婦双方の収入や最終学歴、

進学に関する相手方の了承の有無等が問題となります。

夫婦が同居中に既に大学にお子様が進学している事案では、大学進学に了承していたとの推定が働く場合は

多いかと思われますが、ケースによります。また、夫婦が離婚に向けた別居を開始した後に、進学が具体的に決定した場合、事前に相手方が

進学に了承していたかが不透明となります。そこで、②夫婦間や相手方と子のメール、LINE等のやり取りを証拠として提出することで、

事前の了承を証明することが考えられます。

 

次に、加算が認められる場合に、費用として何を含めることができるでしょうか。

一般的には、入学金、授業料等の納付金のほか、通学費用、仕送金(下宿代)等も含めて考えるものと

されています(新日本法規刊、松本哲泓著「婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務-P132」。

 

そこで、③入学金、授業料等の納付金の金額のわかる大学のパンフレット・ホームページの写し、アパートの賃料、保証料等の分かる賃貸借契約書、

大学までの電車、バス等の定期代の分かるホームページの写し等の提出が考えられます。

 

離婚や親権、養育費等を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。

豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。


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