離婚調停に提出すべき証拠-⑲夫婦間の貸借
離婚調停や離婚訴訟に提出すべき証拠を解説いたします。
今回は、離婚調停や離婚訴訟における離婚時の財産分与として、
夫婦間の貸借が問題となっている場合について考えます。
例えば、夫婦の一方が他方に、10万円貸しているとします。
このような場合、本来は夫婦間の消費貸借契約に基づく返還請求という事になり、
貸している側の固有の財産という事になるため、夫婦の実質的共有財産を分ける財産分与請求の
対象とはならないと考えるのが理論的という事になります。
実務では、上記の通り、原則としては夫婦間の貸借の問題は財産分与の対象外と考えますが、
離婚調停の場合は、当事者が同じであり、別途、民事訴訟等を起こすのも手間である事から、
離婚時の財産分与において調整する事も、当事者双方が合意すれば可能です(例えば、離婚時の財産分与としては、
本来、100万円を他方に渡さなければならない一方、10万円の貸金の返還を求めることができる場合に、
簡易に90万円を財産分与として渡すという内容で離婚調停をまとめるなど)。
また、貸金が少額で、民事訴訟等他の手続で請求することが難しい場合に、
「一切の事情」の1つとして考慮し、離婚時の財産分与において調整がなされる裁判例も
ない訳ではありません。
以上からすれば、特に離婚調停段階においては、簡易に清算を行うために、本来は離婚時の財産分与の対象とは
なりにくい夫婦間の貸借についても主張、立証を行うことが考えられます。
この点は、貸し借りの存在を裏付ける借用証や、貸し借りに関するLINE、メール等の提出などが考えられる
ところです(単に相手方の口座に振り込んだ、というだけでは、貸したものなのか、生活費を渡したものなのか等が
分からず、資金移動の意味合いを説明できる証拠も出す必要があります。)。
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