離婚調停に提出すべき証拠-⑱子名義の財産
離婚調停や離婚訴訟に提出すべき証拠をここでも解説いたします。
今回は、離婚調停や離婚訴訟における財産分与において、子名義の財産が問題と
なった場合について検討します。
離婚調停や離婚訴訴訟の財産分与において、子名義の預金等が離婚時の財産分与の対象となるか
=夫婦の実質的共有財産と言えるか、それとも子固有の財産と評価すべき(=離婚時の財産分与の対象外)かが争いになる事が
あります。
この点、実務では、例えば、子の学資保険などのように、子の将来の進学に備えてされたものについては、
実質的共有財産と考える事が多いです。
他方で、子に贈与する意思が明確な財産については、子固有の財産と考える事になります。
その際には、どのような目的、経緯で形成されたものかや管理状況、他の夫婦財産の規模と当該財産の金額等を
見る必要が出てくるかと思われます。
なお、経済的にかなり余裕のある家庭の場合、名義預金であることが具体的に立証されない限り、
子名義の預金は離婚時の財産分与の対象外と考える下級審裁判例も存在するところです(大阪高裁平成26・3・13判決)。
以上を踏まえると、子名義の財産については、預金通帳や保険の証券、解約返戻金額の証明書等の当該財産そのものを示す
客観的な資料のみならず、その原資が何であるのかを示す証拠(夫婦の収入から捻出となると、夫婦の実質的共有財産となりやすく、
こども手当やお年玉、祝い金のみで形成したとなると、子固有の財産と見る可能性も出てくるかと思われます。)も離婚調停や離婚訴訟に提出が必要と
なります(例えば、毎年1月の初旬にまとまった金額が入金されている事がわかる通帳を出すと、恐らく、正月にもらったお年玉をまとめてその頃に
入金していた事を示すことが考えられるなど。)。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。