離婚調停に提出すべき証拠-③親権に争いがある場合|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2021年09月02日

離婚調停に提出すべき証拠-③親権に争いがある場合

離婚調停を申し立てるに当たって、提出すべき

証拠をここでも解説いたします。

 

今回は、親権について夫婦間双方に争いがある場合の証拠について解説します。

離婚成立までの間の子の監護をどちらが行うかを決める監護者指定や子の引き渡しの調停等にも

共通する話となります。

 

親権を考える上では、①これまで主に子の監護(身の回りの世話。食事、洗濯、幼稚園の送り迎え、風呂、寝かしつけその他)を

どちらが行ってきたか、その内容に大きな問題がなかったか、②子の年齢により子の意思(特に15歳以上の場合は、ほぼ意思どおり決まることが多いです。)

③親権を取得した場合の監護態勢(現に監護している場合はその状況)、④経済状態、⑤面会交流に対する寛容性等が考慮要素となります。(ただし、全ての要素が同じだけの影響力、重要性をもつ訳ではありません。)

 

そこで、①に対応する形で、通常、親権に争いがある場合は、「子の監護に関する陳述書」を夫婦双方が提出する事が多いです。

書式や何を書かなければならないのか、書き方等は家庭裁判所が書面を用意しているかと思いますので、これに基づき記載するとよいかと

思われます(ただし、何を書くべきか、何が重要なのかを考えて記載が必要であるため、弁護士が代理人として就いて関与する必要性も認められるかと思われます。)。

また、その内容に問題があった、無かったという事を示す証拠として、子への暴力の証拠(診断書、怪我の写真その他)や暴言の録音データ及び反訳書、

種々のワクチン接種や定期検診をきちんと受けているかを示す母子手帳、子の通信簿等の提出が考えられます。

 

②については、特に15歳以上の場合は、親権に争いがある場合、家庭裁判所は子の意見を聴かなければならない事に

手続上、定められていることから、お子さんの署名、押印の入った家庭裁判所宛の意見書の提出が必要となります。

そうでない場合でも、お子さんの意思が強固な場合等には、年齢によっては陳述書の提出も考えられます(いずれにしろ、親権に争いがある場合、

家庭裁判所の調査官がお子さんに面会してヒアリングを行うことが多いため、これに委ねる事も考えられます。)。

 

③については、居住している場所がどこなのか、元の学校から転校が必要なのかどうかや、転校となる場合の子の意向、親族の協力が得られるか、

親族はどこに住んでおり、何歳で健常なのか、仕事はしているのか、何かあったらすぐに駆けつけてくれる環境なのかや、監護の方針、考え等を「子の監護に関する陳述書」

で示していく事になります。

 

④については、源泉徴収票や給与明細、確定申告の控えの提出が考えられるところです。求職中であれば、具体的な活動状況を記載する事が考えられます。

 

⑤についても、「子の監護に関する陳述書」の中で考えを記載します。

 

親権に争いがある場合も、当事者は自身に有利な事情、相手方に不利な事情を自ら主張、立証することが求められます。

家庭裁判所の調査官により、当事者の方へのヒアリングがなされる事も多いですが、具体的な事実、証拠の提出がなければ、問題点や対立点が不明のため、

一般論に基づいたヒアリングしか出来ないこととなります。このため、調査官による有効な調査を行っていただくためにも、予め、主張、立証を十分行っておく必要があり、

ここに弁護士が代理人として関与する有用性の1つが認められるかと思われます。

 

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。

豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。

 


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