調停時の注意-⑨ 原則には例外がある|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

弁護士ブログ


2021年07月27日

調停時の注意-⑨ 原則には例外がある

離婚調停や婚姻費用分担調停などを申し立てる際の注意点を

ここでも解説いたします。

 

近年は、インターネット上で、離婚や婚姻費用、養育費、財産分与、親権など

様々なテーマについて情報を一般の方もある程度集めることが可能となっています。

インターネット上の情報の正確性については、提供元等により千差万別である事には

留意されている方も多いかと思われます。

 

しかし、情報の正確性とは別に、物事には例外があるという点にも留意が必要です。

 

例えば、不貞行為とは一般的には肉体関係を持つことを指し、これが離婚原因や離婚慰謝料につながることは

一般的に知られているかと思います。では、肉体関係は全くなく、プラトニックな関係で交際を続けていた場合には

どうでしょうか。不貞行為には当たらないことからすれば、離婚原因や離婚慰謝料にはつながらない、と考えてしまいそうな

ところですが、下級審の裁判例では、このような関係でも場合により離婚原因に当たり得る上、慰謝料の根拠ともなり得ると

考えているものがあります。ケースバイケースの判断が必要となりますが、ケースによってはこのような形で救済されることが

ある事を知っておく必要があります。

 

また、例えば、離婚までの間の別居中の生活費である婚姻費用の問題と財産分与はそれぞれ別の問題であり、

同居中に財産の持ち出しや費消を行っていたとしても、婚姻費用の金額を考えるに当たっては考慮されない、というのが

一般的な考え方です。

しかし、これにも例外があります。

相手方が不貞行為を行う等して、別居に至った原因を専ら作った側である場合に、

相手方は自己の生活費部分については(子の分は別)、婚姻費用分担請求を行っても、権利濫用ないし信義則違反により

請求が認められない場合がある、という事については、比較的知られており、インターネット上でも情報を集めることは

可能かと思われます。

しかし、権利濫用ないし信義則違反による調整は、不貞行為や暴力がある場合にとどまりません。

例えば、同居中に私的に相手方名義のクレジットを使って、多額のギャンブルを行い、多額の借金を残した後に別居を開始し、

婚姻費用分担請求を行った、という場合、相手方は、クレジットの返済と生活費の両方を支払わなければならない事となりますが、

収入によっては相当過酷な事態となってしまいます。このような過酷な状態に追いやったのが婚姻費用請求を行っている者という事になると

不公平と言えます。このような場合、ケースバイケースの判断で、婚姻費用分担請求が制限される可能性があります(一般的な書籍にも掲載されていませんが、

当職が婚姻費用分担審判において主張を行ったところ、裁判官からも、制限の可能性が指摘され、相手方に対し、借金の中身及び形成の仕方について

説明されるべきである旨、指摘がなされました。弁護士である相手方代理人も、このような理論構成があり得る事を当初理解されていない様子でした。)。

 

このように、物事には原則と例外があります。原則論で解決できる事の方が多いですが、実際には上記のような例外も生じる事があり、

しかも、上記の通り、弁護士も例外を知らないあるいは気づいていないという事があるため、注意が必要です。

例外的な事案も含めて離婚事件を多く経験している弁護士に依頼することの有用性が認められるところです。

 

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。

豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。

 

 


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