調停時の注意-⑧調停を弁護士に依頼するか自身で進めるか|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2021年07月26日

調停時の注意-⑧調停を弁護士に依頼するか自身で進めるか

ここでも離婚調停や婚姻費用分担調停を申し立てるに当たっての

注意点を解説いたします。

 

離婚調停や婚姻費用分担調停などについては、弁護士に依頼せずご自身で申立てて事件を進めようと

お考えの方もおられるかと思います。

 

その理由として、費用を抑えられるからというものの他、

①話し合いであり、合意に達しなければ調停不成立で終わるとか、②公平中立の裁判所が

間に入っているのであるから、適正な結果になることが保障される等と考えられている方が多いようです。

 

しかし、まず、①については、確かに離婚調停については、合意に達しなければ調停不成立で事件が終了し、

別途、離婚訴訟を起こさない限り、手続は前に進まないのですが、離婚までの間の生活費を決める婚姻費用分担調停や、離婚までの間の

別居中に子の面倒を見る親を決める子の監護者指定の調停などは、調停不成立で事件が終了しても、手続は終わらず、自動的に審判手続に移行に、

裁判官が結論を下します。しかも、離婚訴訟が離婚調停段階の記録を引き継がないのとは異なり、婚姻費用分担審判や子の監護者指定の審判などは

調停段階の主張書面や証拠をそのまま引き継ぎます。従って、必要十分な主張、立証を調停段階からきちんと行っておかなければ、不利な展開に

進む可能性が高まります。

 

また、②公平中立の裁判所が間に入っているという事そのものには間違いがないのですが、調停手続では裁判官が当事者と直接話すことは

ほとんどなく、代わりに調停委員2名が話を聞きます。調停委員は、元会社の代表者であったり、自治会や婦人会の代表の方であったりと

民間の方がなられています。調停委員によっては、調停をまとめる方に意識が傾き、説得できそうな方を説得されてきたという事も、過去の相談で

うかがう事がしばしばあります。法律や証拠、実務の運用に基づいた意見が述べられるのであればよいのですが、そうでない場合もあり、また、

事案に即した例外が認められるべきところ、原則論でのみ話をされる方も残念ながらおられます。

そうすると、相手方のみならず、調停委員の言動や考え方にも注意を払わなければならない事となり、初めての調停で緊張されている中、

調停委員2名の前で、自分の主張、立証を行い、相手方や調停委員の話に対しても適宜、反論、反証を行う必要がでてくることとなり、

大変な労力がかかると言えます。

 

更に、③途中で代理人として弁護士をつけた場合、それまでの展開により、修正が困難となる事があります。

例えば、法的には行きすぎの金額で既に提案や了承をしてしまっていた場合、やはりその金額では無理である、と代理人が入って

調停を進めても、相手方は一度聞いた金額を下げる事はなかなかしてくれない事が多いです。

また、弁護士が手続がかなり進んだ段階で入り、新たな論点を提示するよりは、最初から弁護士を代理人に立て、問題提起をしておいた方が

有利な展開になる事も考えられます。

 

以上のように、法的に代理人を立てなくても調停手続は可能という事と、実効性のある調停手続での活動を行うためには

どうしたらよいかという事は異なる問題であり、ここに、弁護士を代理人として立て、調停手続を進めることの意味が認められると

言えます。

 

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