調停時の注意-③事件の個数、証拠の提出の仕方
離婚調停等を申し立てる際の注意点について引き続き解説いたします。
離婚調停を起こす際には、これと合わせて婚姻費用分担調停や面会交流調停を起こされる方も
多いかと思われます。
申立てが複数になっている事からもおわかりいただけるように、離婚調停と婚姻費用分担調停、面会交流調停はそれぞれ
全く別の事件であり、同時の申し立てた場合であっても、裁判所はそれぞれ別の事件番号をつけ、別々に記録を管理することと
なります。
実際の取り扱いとしては、当事者が同じで離婚調停、婚姻費用分担調停、面会交流調停が係属した場合、
調停期日は同じ日時で同時に進められることが一般的です。しかし、同時に係属している場合でも、裁判所は
事件を併合処理した訳ではなく、事実上、同じ期日で話し合っているに過ぎない扱いをするのが一般的です。
このため、事件が併合処理された場合と異なり、主張書面や証拠を提出するには、例え同じものを出す場合でも
(例えば、収入の資料を証拠として提出することで、離婚調停における養育費、婚姻費用分担調停における婚姻費用の
資料としたいという場合)、面倒ですが、離婚調停、婚姻費用分担調停それぞれに証拠を提出する必要がある点に注意が必要となります(裁判所がコピーを取って
個別に綴ってくれる訳ではありません。)。
実際、離婚調停は係属したままで、婚姻費用分担調停については話し合いがまとまらず、審判に移行するだとか、
その審判に対して当事者が不服申立を行い、婚姻費用については高等裁判所に事件が移行し、離婚調停は家庭裁判所と
異なる裁判所に記録が移る事があります。このため、審判の対象から主張証拠が外れてしまうなどの漏れを無くす意味でも、
それぞれの事件にきちんと主張書面、証拠を出しておく必要があります(もちろん、他方の事件においては全く無関係の証拠というものも
ありますので、選別が必要です。)。
なお、裁判所に提出する書類は、A4サイズとすることとなっています。また、両面ではなく片面コピーとし、
右側はファイルにつづる穴をつける事ができるように、幾分、余白が必要です。
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