調停時の注意点-②調停前置主義-調停を前置したと言えるか否か|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2021年07月01日

調停時の注意点-②調停前置主義-調停を前置したと言えるか否か

離婚や離婚成立までの間の生活費である婚姻費用、離婚後の養育費等の事件については、

法律上、まず訴訟等ではなく調停を申し立てる必要があるのが原則です。

これを「調停前置主義」と言います(厳密には、離婚事件と異なり、婚姻費用分担や養育費請求事件等については、

調停を前置しなければならない旨、規定されている訳ではないのですが、最初から審判を申し立てられた場合に、裁判所が

職権で調停に付することができる旨の規定があり、調停前置主義的に裁判所は運用を行っており、まずは調停を申し立てるよう求めています。)。

 

これは、家庭内の紛争については、紛争の当事者自身にも事案を解決する力が備わっていることから、

まずは自主的な解決が図られるべきであるという事によります。

 

では、離婚調停を申し立てたものの、取下げで事件が終了した場合に、調停を前置したものとして

次は離婚訴訟を起こすことができるのでしょうか。同じような問題は、離婚調停(通常、「夫婦関係調整調停」と呼びます。)

ではなく夫婦間の関係修復を図る「夫婦関係円満調停」を経た場合でも問題となります。

 

この点については、事件名などの形式にとらわれず、実質的に調停を経たと評価できるか否かで

判断するものとされています。従って、離婚調停が取下げで終わったとしても、財産分与その他の争点について

調停手続内で議論がなされ、整理されている場合などは実質的に調停を前置したと評価してよいと考えられます。

 

ただし、前回の調停終了から相当期間が経過している場合は、当事者双方の事情も変わっている事から、

もはや調停を前置したとは評価できず、改めて調停を経る必要があります。

 

なお、調停前置主義は、離婚訴訟を適法に提起する上で必要な「訴訟要件」ではないため、

仮に裁判所が調停を前置したとは言えない、と判断した場合でも、離婚訴訟を却下するのではなく、

離婚調停に付する旨、裁判所は決定することとなります。

 

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