調停時の注意点-①管轄、移送について|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2021年06月29日

調停時の注意点-①管轄、移送について

離婚調停や離婚成立までの間の生活費である婚姻費用分担調停等を

申し立てるに当たっての注意点をここでは解説いたします。

 

離婚調停や婚姻費用分担調停を申し立てる場合、どこに申し立てることに

なるのでしょうか。

この点は、民事訴訟、調停の基本は、相手方の住所を管轄する裁判所となるのが原則であるのと

同様、離婚調停や婚姻費用分担調停の管轄も、相手方の住所を管轄する家庭裁判所(家事事件であるため、地方裁判所ではなく、家庭裁判所)となり、

申立人側の住所を管轄する家庭裁判所には管轄はありません。(離婚訴訟の場合は、原告の住所を管轄する家庭裁判所も管轄に含まれます。)

 

この点、夫(A)妻(B)がそれぞれ遠隔地に住んでいる場合に、BがAに対し、婚姻費用分担調停を先行して申し立て、

Aの住所を管轄する家庭裁判所に事件が係属している場合に、BではなくAの住所を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申し立てることが

できるか、という問題になることがあります。

しかし、単に先行事件が身近な裁判所に係属しているというだけでは、

法律上の管轄は発生しておらず、裁判所はこのような申立てがあっても、原則通り相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、職権で移送するのが

通常です。

 

従って、どうしても身近な裁判所に係属させたい、という場合、相手方と管轄について合意を事前に行い、合意管轄を利用する必要が

あると言えます。

 

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