子名義の財産が、離婚の際の財産分与の対象となるか
離婚を行うに際し、夫婦の財産を財産分与として分ける取り決めを行うことが
多いかと思われます。
では、夫婦ではなく、子名義の預金等が存在する場合、これも夫婦の財産とみて離婚時の財産分与の対象と
するのか、子固有の財産として除外されるかについては、どのように考えるべきでしょうか。
まず考慮すべきは、子名義の財産とした趣旨と言えます。
子に贈与したことが明白、と言える場合には子の固有の財産と判断されやすいかと考えられます。
対して、これが不明確な場合、実質的な夫婦共有財産と言えるか否かについては、原資が何であるのかや、
当該財産が形成された目的、管理状況などを総合して判断することになります。
よくあるケースとして、子の進学に備えた預金や学資保険が存在します。
学資保険については、そもそも契約者が親名義であることが多く、一般的には夫婦の財産と評価することになるかと
思われます。
預金についても、子名義であっても、子の将来の進学に備えてなされたもの、というだけでは子名義の財産とは
評価できず、夫婦の財産と評価することが多いかと思われます(もちろん、子のお年玉や祝い金のみを蓄えてできたもの、
という事であれば、子固有の財産と判断されることはあります。)。
なお、税金対策等から名義借りを行い子名義となっているケースがありますが、経済的に非常に余裕のある家庭における
名義借り預金について、名義借りであることが具体的に立証できない限り、子固有の財産とみて離婚時の財産分与の
対象とはしないと判断した裁判例も存在するところです(大阪高判平26・3・13)。
このように、ケースバイケースの判断が必要であり、必要な主張立証を尽くす必要があります。
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