離婚時の財産分与における退職金の分与時期
離婚に際し、財産分与を取り決める場合に、財産分与の対象財産として
退職金が存在するケースがあります。
まず、論点としては、退職金が財産分与に含まれるか否か、という問題がありますが、
一般的には、公務員等、支給の蓋然性が高いと見込まれる場合には、離婚時よりある程度将来に定年退職を迎える場合でも
財産分与の対象価値として含めて計算することが多いのに対し、中小企業等では、退職金の支給自体及びその額について
予測が困難である事が多く、10年以上先の場合には、財産分与の対象から外れる可能性が高くなると考えられます。
次に、退職金が財産分与の対象に含まれるとしても、支払時期は離婚成立時よりも何年も後、という場合に、
退職金部分の価値の支払をいつ行うことになるのか、という問題がでてきます。
まず、他にも預金等財産が存在し、そこから支払いが可能である場合には、離婚成立時に支払う事になるのが
一般的です。
これに対し、財産の構成が退職金に偏っており、他の預金等では支払えない場合であるとか、退職金の支給時期が
離婚から相当先という場合等には、退職金の支給を受けた時点で支払うという方法が離婚判決で命じられることがあります。
ただ、後者の方法の場合、離婚後に中途退職されてしまった場合に、財産分与を受ける側がこれを把握できず、財産分与を確保することが
困難であるという問題があることから、財産分与の権利者としては、保全手続の検討をすることが考えられます。
このように、退職金については、離婚時の財産分与の対象に含まれるか、含まれるとしていつ支払うのかが問題となる他、
いくらと見るべきなのか、という,問題など様々な論点をケースに応じて検討し、主張、立証を適切に行う必要があります。
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