新型コロナウィルスによる裁判所での離婚手続きの影響
新型コロナウィルスの影響により、多方面で影響がでていますが、
裁判所も4月27日現在のところ、例外ではありません。
具体的には、神戸家庭裁判所姫路支部の場合、離婚調停や離婚訴訟等につき、4月に予定されていた期日は
すべて取り消しの上、期日変更となっており、5月の連休以降や、6月に移し替えられています。
この点、離婚調停の成立が目前のものなどについては、当事者が裁判所に出頭することなく、文書を裁判所が当事者に送達し、一定期間、不服申し立てが
なければ、その内容どおり確定する、「調停に代わる審判」を裁判所が出すことで、対応できないかと書記官に
確認したことがありますが、「理論的に、調停委員と裁判官が合議する必要があるところ、電話等でこれを行ったことがない上、
業務を必要最小限のものにするよう言われており、緊急性を要するものでなければ対応が難しい」との回答でした。
緊急事態宣言の延長などがなされた場合、さらに期日変更となる可能性も考えられます。
このため、比較的、双方の考え方の開きが小さい事件については、弁護士を通じた示談交渉を行った上、
離婚届及び公正証書などで離婚を整えることが考えられます。
また、考え方の開きが大きい事件については、調停等を利用せざるを得ない場合がありますが、
離婚成立までの間の子の監護者の指定や子の引き渡しなどで、緊急性を要する事情がある場合、
保全処分を申し立てることが考えられます(保全処分については、裁判所も緊急性を認め、4月にも期日を開いていました。)。
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