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2019年12月23日

12月23日新しい婚姻費用・養育費の算定表について

既に新聞報道されているとおり、別居後離婚成立までの間の

婚姻費用や離婚後の養育費については、最高裁判所の司法研究により

本日令和元年12月23日、算定表の改訂がなされました。

 

これは、生活費の要素となる、教育費や租税公課など様々な費用が

変動しており、15年ほど前に作られた従前の算定表では、実態と合わないのではないか、

という観点から見直されたものです。

 

今回の見直しにより、子の生活費指数(大人を100とした場合の生活費の割合)は従前であれば、14歳までが55、15歳以上が90とされていたところ、14歳までが62、15歳以上が85と考えるとされています。

 

また、算定表に考慮済みの学校教育費も、平成12年頃の統計ではなく、直近の4年分

(ただし、高校無償化の影響を受けている平成25年度を除く)を用いるものとされており、例えば大学進学費用を特別の経費として養育費の上乗せを求める場合に、算定表で考慮済みである部分の金額も変動することとなります。

 

この結果、養育費が従前の表より月1~2万円程度増える方が双方の収入、子の数、年齢用により出ています。

その他、養育費の支払の終期について、成年年齢の引き下げが法律で定められていますが、

養育費の支払については、基本的に従前通り20歳と考えるのが相当と示されています。

既に協議書、調停調書、審判書等で決まっており、「成年」と表現されている場合も同様に基本的に20歳と考えるべきとされています。

 

また、今回の算定表の発表により、金額が上昇する方が出ていますが、既に養育費の

調停や審判等で金額が決まっている場合に、今回の算定表により金額が上がっていること

のみを理由に養育費の増額請求が出来るかについては、司法研究は、養育費等の額を変更すべき事情変更には該当しない旨、述べているため、難しいという事になります。

他方で、双方の収入がある程度変動しているなどの事情があれば、今の収入に基づき、新しい算定表で金額を決めるという事にはなるかと考えられます。

 

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