不貞行為慰謝料における過失
相手方に配偶者がいることを知りながら、肉体関係を含む不貞行為に至った場合、
慰謝料を支払う義務が発生します。
これに対しては、不貞行為自体を行ったことがないという争われ方の他、
①配偶者がいることを知らなかった
②配偶者がいる事は知っていたが、すでに破綻していると思っていた
との争われ方をすることがあります。
これらが事実であれば、故意はないこととなり、過失の有無が問題となります。
この点、①については、裁判例は、配偶者がいると疑わせる具体的な事情があった場合、
必要な調査を行わなければ過失があると判断することが多いです。
例えば、配偶者側がこのままでは離婚することとなり、子供と会えなくなってしまうと
考えて、子供を連れ去った事があり、これをこちらも目の当たりにしていた場合、未だ
離婚をしていないことをうかがわせる1つの事情となると判断した上、その他の事情と合わせて
過失があると認定したものがあります。
また、必要な調査方法についても、近時の裁判官の解説では、単に本人に確認するだけではなく、
第三者に確認を取ったり、ケースによっては戸籍等の公的書類を見せてもらう必要がある場合も
ある旨、述べられています。
また、②についても、裁判例は、単に婚姻関係が破綻している旨の説明を受けただけで、
裏付けなく説明を信じただけでは、婚姻関係が破綻していると信じるに足りる相当の理由が
あるとは言えないと判断されることが多いです。
例えば、不貞行為開始前に夫婦が離婚届を作成し、その後、別居にいたった場合でも、
夫婦間で離婚に関する合意や調停ができず、訴訟に至っているケースで、不貞行為の相手方から
訴訟は和解ないし話し合いで終了する、と聞いていたとしても、婚姻関係が破綻していると
信じたことにつき、過失が認められるとされた例があります。
このように、配偶者がいることをうかがわせる具体的な事情があったり、
配偶者がいること自体は知っていた場合、過失が否定されるには、それなりの理由、根拠が必要と
考えられています。
単に、離婚するつもりだ、などと聞かされただけでは、単なる愚痴の類と評価している裁判例も存在する
くらいです。
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