女性からの離婚事件のご依頼
当事務所にご依頼いただく離婚事件の7割程度は女性からのご依頼となっております。
女性からのご依頼の場合、
①親権の確保
②生活費の確保
③将来の生活のため、財産分与、慰謝料等の確保
④相手方からのDV、ストーカー行為等に対する対処
などが重要となることが経験上、多いです。
①については、「夫側の方が収入が多く、女性が無職あるいはパート収入程度である事から、
親権上、不利ではないか」という不安を述べられることが多いです。
しかし、裁判所は、経済的な事情をそれほど重視していません。これは、収入が少ないという事情があったとしても、
この点は養育費でカバー可能であることや、母子手当その他の福祉等にご自身のパート収入等を合わせると、十分生活が可能で
あることが多いことによります。
むしろ、親権については女性側の方が有利であることが多いです。これは、子の身の回りの世話をこれまで主に行ってきた、事実上の
監護者が女性である事が多いところ、この点で子との結びつきが強いとして、親権を決める上で重視される要素となる上、
子が幼少の場合、母性が必要とされる時期と判断されるからです。
このため、女性側から依頼いただいたケースの場合で、親権を希望された場合、親権を確保できなかったケースは
これまでのところ当事務所ではございません。
②については、離婚成立時までの生活費、離婚後の子の養育費を確保する形となります。
夫と経済的に分離された後については、離婚成立時までの生活費(婚姻費用)を請求できることとなります。
夫にローン等の支払がある場合でも、生活費の方が優先されると考えられているため、支払が困難であることを理由に
減額される事は原則としてないため、非常に強い権利と言えます。
当事務所では、婚姻費用と離婚の調停を同時に起こす事が多いですが、これにより、法律上の離婚原因が十分備わっているとは言えない事案でも、
離婚しない事に相手方が拘った場合、妻分の生活費も含めた婚姻費用の支払が継続することとなる事から、早く離婚を成立させる事で、
妻分の生活費を外した、子の養育費のみの支払に抑えたいという気持ちが夫側に生じやすく、結果として離婚がしやすくなるという側面も持っており、
離婚原因が不十分なケースでも、離婚が成立したケースを当事務所では多数経験しております。
子の養育費を考えるに当たっては、基本の費用だけでなく、大学進学費用、授業料等についても費用負担を求めることが出来る
場合があり、当事務所ではこの点についても丁寧に主張、立証を行い、費用負担が認められたケースが多数存在します。
③将来の生活のため、財産分与、慰謝料等を確保することについては、当事務所では、
まずは財産の全体を把握するため、相手方に財産関係の資料の開示を求めることから始めています。
預貯金の通帳はもちろんの事、生命保険等を解約した場合の解約返戻金額の証明書や仮に現時点で退職した場合の
退職金額の証明書などを必要に応じて開示を受けています。
これにより、思わぬ財産が見つかったという事も少なくありません。
また、財産分与の対象外となる当方の固有の財産が存在する場合や、当方が固有の財産から特に費用を捻出した事がある場合に、
財産分与で不当な取扱を受けないようにするため、固有の財産であることを主張、立証し、財産分与の対象から外したり、
固有の財産から特に費用を捻出した事がある場合に、その分、財産分与における相手方の取り分を減らしたりする事が可能と
なるため、この点でも当事務所では丁寧に主張、立証を行い、不利益を免れたケースを多数経験しております。
④については、必要に応じて、接近禁止命令等を取得したり、相手方に通知を送り、代理人である弁護士のみに連絡することとし、
依頼者に直接、連絡接触等を図らないよう通告する事などで、直接の連絡、接触を防ぐ他、
離婚等の調停申立時にも、現在の住所や勤務先が相手方に判明しないよう、資料のマスキング等を行う他、調停期日当日においても、
待ち合わせの時間や階を分けるなどの対処を裁判所に要請する事で、調停当日に不用意な鉢合わせを防いでいます。
姫路の家庭裁判所では、このような要請に対し、柔軟に対応いただける事が多いです。
このように、女性側の離婚請求の場合、これまで記載した以外にも多数、気を付けなければならないポイントが
多数存在するため、どの弁護士に依頼しても同じ、ではなく、事件解決の経験が豊富な弁護士に依頼される事が
肝要と言えます。
解決実績の豊富な、姫路の弁護士事務所、城陽法律事務所まで離婚事件、男女問題等、遠慮無くご相談ください。