離婚調停の進み方|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

弁護士ブログ


2018年06月20日

離婚調停の進み方

これまで、離婚、男女関係に関するご相談を多数、承ってきましたが、

「離婚調停はどのように進むのですか?」という手続に関する疑問、ご相談も合わせてうかがう事が

あります。

そこで、今回は、離婚調停がどのように進むのかについてお話しします。

 

離婚調停を行うには、まず、離婚調停の申立書を裁判所に提出するとことから始めます。

弁護士に依頼される場合、申立書等は弁護士が作成します。

提出先は、離婚調停の管轄である、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

(離婚訴訟では、訴訟を起こす側の方の住所地も管轄に含まれますが、離婚調停段階では、

相手方の住所地となる点に注意が必要です。)

 

離婚調停の申立を行い、裁判所に受理されてから、おおよそ1,2週間程度で、

裁判所から相手方に対し、離婚の申立書や第1回の離婚調停期日の通知書、回答書などが郵送されます。

このため、相手方に通知する第1回の離婚調停期日を決めるため、事前に、裁判所から申立人側に、

第1回の期日調整の連絡が入り、申立人、申立人代理人の都合と裁判所の都合を合わせて、第1回の期日が決定されます。

このように、第1回の離婚調停期日は、申立人側と裁判所の都合のみで決められているため、相手方がどうしても都合がつかない場合が

ありますが、その場合は、申立人側のみで第1回の離婚調停期日を進めるか、相手方の都合も合わせた期日に変更するかを裁判所が

決定することとなります。

 

いつ頃、相手方に通知が届くのか気にされる方も多いですが、上記の通り、申立てを行ってからおおよそ1,2週間程度と

なります。それよりも早く、代理人が就いているため、連絡等は代理人に行って欲しい旨、通知したい場合には、離婚調停の申立準備中である旨の

内容証明郵便を弁護士が相手方に送ることもありますので、遠慮無くご相談ください。

 

離婚調停の期日では、申立人と相手方で裁判所に来る時間をずらしている事が通常です。

これは、離婚調停では申立人側がまず調停室に入り、事情を話し、入れ違いで相手方が調停室に入り、

相手方が事情を説明するという形で、交互に話すため、申立人側が事情を説明している間、相手方が待たなくてよいように

する意味の他、申立人と相手方が不用意に鉢合わせないようにするという意味も持ちます。

例えば、DV事件の場合、より配慮が必要となりますので、その旨申し出ると、申立人と相手方で、調停中、待機する待合室の階を

変えるなどの工夫をしてくれる事が多いですので、この点も弁護士とよく相談されるとよいです。

 

調停室には、調停委員2名がいます。調停自体は、裁判官が本来行うものですが、裁判官が全て話を聞くとなると、

同時に複数の調停を行うことができなくなるため、弁護士、税理士、司法書士、婦人会の方などの民間の方が調停委員となり、

裁判官と一緒に裁判体をつくり、裁判官と協議しながら調停を進めることとなります。

そこで、調停委員に対し、離婚に至る経緯、事情や離婚調停で相手方に要求したい事などを話し、

相手方に伝えてもらうこととなります。

 

「調停で何を話したらいいのか分からない、緊張する」という悩みをうかがう事もありますが、

弁護士に依頼した場合、弁護士は申立書を作るだけでなく、調停自体にももちろん、同行します。

その上で、必要な説明を行うなど、弁護を行います。

ご自身に対しては、離婚の経緯など事情に関する部分で、補足的に調停委員から質問されることが

ありますので、率直にお答えいただくとよいかと思います。

 

姫路の家庭裁判所の場合、概ね、申立人、相手方で30分ずつ、2往復、調停委員と話すと、2時間程度経過するため、

その回の離婚調停期日は終わることとなり、次回の期日を決めることとなります。

 

次回期日までに、申立人、相手方双方で提出しなければならない証拠資料や、主張書面などが

あれば、次回期日の設定時に、その確認も合わせてなされ、提出期限も決められます。

 

こうして、1回の調停期日が終わることとなります。

 

離婚調停では、調停委員は中立の立場にあるため、法律相談等はしてくれないことから、

ご自身に有利な結論を求めたい場合、必要な主張、立証はご自身で行う必要がありますし、

相手方の主張等に対しては、必要に応じて、反論や補足説明、資料の提出を求めるなど対処が

必要です。また、調停委員によっては、法的に間違った、あるいは誤解を招くような説明をすることも

ありますし、法的には更に有利な結論となり得る場合でも、説得にかかり、話をまとめようとする事もあります。

弁護士に離婚調停を依頼された場合、弁護士が的確に主張、反論等を行ったり、法的判断を行うことが可能である他、

相手方が法的に通りにくい話に固執している場合、裁判官の意見、心証を明らかにしてもらう事を要請するなど、

不当な結論にならないよう、尽力します。

 

離婚調停をご相談、ご依頼を検討されている方は、姫路の弁護士事務所、城陽法律事務所まで

遠慮なくご相談ください。

 

 

 


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