離婚時の財産分与(宝くじ等の収入)
離婚を行う際、夫婦の財産を清算するため、
財産分与の取り決めを行うことが多いかと思われます。
この点、結婚期間中に収入から宝くじを購入し、当選した場合に当選金は
財産分与においてどのように考えられるべきでしょうか。
この点、東京高等裁判所の平成29年3月2日の決定では、
・宝くじの購入代金は、婚姻後に得られた収入の一部である小遣いから拠出
・当選金は自宅の住宅ローンの返済や、退職後は生活費に充てられていた
ことから、当選金を原資とした預貯金、保険等の資産は夫婦の共有財産である、
としています。
その上で、分与の割合については、宝くじ購入を行った者の方が、財産形成に対して寄与が大きいとして、
4:6としています。
このように、夫婦の財産から宝くじ等に拠出された場合、得られた利益は
財産分与の対象になると考えられますが、分与の割合については、検討が必要です。
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