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2018年03月22日

離婚原因「強度の精神病」について

民法770条1項4号は、離婚原因の1つとして「強度の精神病」を定めています。

 

ここで、「強度の精神病」とは、単に精神病に罹患しているだけではなく、

これが強度で回復が困難な状況にあることを指します。

強度で回復が困難な状況にある場合に、婚姻関係が破綻しているものと考える考え方です。

 

離婚原因として「強度の精神病」を主張し、離婚請求を行う場合、

精神科医による診断書等に基づき、精神病に罹患していること及び、

これが強度で回復が困難であることを立証していくこととなります。

 

1点、「強度の精神病」を離婚原因として主張する場合の注意点は、

民法770条2項より、「諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等について

できるかぎりの具体的な方途を講じ、ある程度において、前途にその方途の見込みのついた上で

なければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意である」

と判例が考えている点です(最高裁判例昭和33年7月25日)。

 

そこで、「強度の精神病」を離婚原因として主張する場合、

・生活費、療養費の負担

・離婚を求める配偶者に代わる保護者の存在

・療養受入先等の療養看護体制が十分であること

などを主張立証していくことが、離婚調停、訴訟において重要となると考えられています。

 

なお、単に精神病に罹患しているのみで、重度ではない場合、民法770条1項4号ではなく、

5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する場合がありますが、この場合でも、

具体的な方途に準ずる措置が必要と考えられます。

 

ご自身の離婚のケースで、どのように考えるべきか、お悩みの方は、

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