親権を一度取り決めた後の親権者の変更について|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2017年08月30日

親権を一度取り決めた後の親権者の変更について

時々、離婚を早く成立させたいとのお考えから、親権を相手方として離婚を成立させ、

その後、親権者の変更を相談されるケースがあります。

 

親権者の変更については、親権者が頻繁に交代すると混乱を招くことから

(お子さんにとっても環境が変わることとなります。)、ハードルを高く設定して運用されているという

実感があります。

 

親権者を最初に決める段階では、これまでどちらが主に子の監護を行ってきたのか

(事実上の監護者が誰か)や、お子さんが幼少の場合の母性優先の原則、

兄弟の親権を別々に設定しない兄弟不分離の原則などが重視され、特に事実上の監護者が誰かによって決まることが

多いですが、

 

親権者の変更の場合、最初に親権者を設定するまで、事実上の監護を行っていたからという理由だけで、

親権者の変更が出来るかと言いますと、難しい印象を受けております。

 

このため、離婚の成立を急いで親権を安易に譲るという事は、まずいという事になります。

 

姫路で離婚、親権等についての法律相談、弁護士の依頼は、経験・実績の豊富な「城陽法律事務所」まで、

気軽にお話しください。

 

 


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