親権を一度取り決めた後の親権者の変更について
時々、離婚を早く成立させたいとのお考えから、親権を相手方として離婚を成立させ、
その後、親権者の変更を相談されるケースがあります。
親権者の変更については、親権者が頻繁に交代すると混乱を招くことから
(お子さんにとっても環境が変わることとなります。)、ハードルを高く設定して運用されているという
実感があります。
親権者を最初に決める段階では、これまでどちらが主に子の監護を行ってきたのか
(事実上の監護者が誰か)や、お子さんが幼少の場合の母性優先の原則、
兄弟の親権を別々に設定しない兄弟不分離の原則などが重視され、特に事実上の監護者が誰かによって決まることが
多いですが、
親権者の変更の場合、最初に親権者を設定するまで、事実上の監護を行っていたからという理由だけで、
親権者の変更が出来るかと言いますと、難しい印象を受けております。
このため、離婚の成立を急いで親権を安易に譲るという事は、まずいという事になります。
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