よくある誤解-養育費の減額
養育費を取り決めるにあたり、義務者が再婚し、新たに子が出来た場合、
権利者の養育費に影響する、という解説がなされることがあります。
これは、元々の子と離婚後に新たに再婚相手との間で子が出来た場合に、
子2人の間に扶養義務の優劣がない、という事によります。
では、義務者が再婚したのみの場合には、養育費の額に影響しないのでしょうか。
この点は、大阪家庭裁判所作成のQ&Aによると、義務者が再婚した場合、新たな配偶者に対する
扶養義務が発生する事を前提に、権利者の養育費を定める必要がある旨、書かれております。
再婚相手の収入が大きい場合には、影響しない事があり得ますが、そうでない限り、金額に影響するという事に
なります。
養育費を決めるに当たって、再婚するだけでは足りず、再婚相手との間に子ができる、あるいは再婚相手の子を
養子縁組するなどしなければ、金額に影響しないかのように誤解されている例が、しばしば弁護士にも見られますが、
実際は、大阪家裁のQ&Aの通りと思われますので、注意が必要です。
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