日弁連の婚姻費用・養育費の新算定表について|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2017年07月25日

日弁連の婚姻費用・養育費の新算定表について

日本弁護士連合会は、平成28年11月に、

「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」を公表しております。

 

新算定表と呼ばれており、内容的には、裁判所で従来から使われている算定表よりも、義務者の

支払うべき金額が大幅に上がる内容となっております。

 

この点については、上記提言がなされてからも、裁判所の調停で使われている算定表は、

現在も従来のままであり、今のところ、新算定表を採用しようという動きは裁判所にないものと

見られております。

 

実際、先日、当方が義務者の立場の代理人となったところ、相手方が新算定表を使うべき、と主張したのに対し、

当方が従来の算定表を用いるよう主張、反論を行ったところ、

審判でも従来の算定表に基づいた算定がなされました。

 

このように、今のところ、単純に新算定表を用いるべきとの主張を行っても、裁判所は

採用しない傾向にあるものと思われるため、義務者の立場にある場合には、的確に主張反論を行い、

採用されないようにする必要があり、権利者の場合、算定表では考慮されていない特別の費用について

丁寧に主張、立証を積み上げる必要があるものと考えております。

 

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