財産の開示に応じてくれない場合-調査嘱託の利用
相手方が財産を管理しており、残高がいくらか分からない、などと事があり得ます。
この点、ご自身の名義のものであれば、通帳の再発行や残高証明などをご自身で取得可能です。
しかし、相手方名義のものについては、相手方の承諾がなければ、入手できないという問題があります。
この点、離婚調停・訴訟では、相手方名義の財産が存在するにもかかわらず、相手方が開示を拒絶した場合、
裁判所を通じた「調査嘱託」を申し立てる事で、資料の入手が可能となる場合があります。
ご自身のケースで、財産の開示に相手が応じてくれない等、
お役に立てたらと思いますので、気軽にご相談ください。