外国人配偶者との離婚|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2017年02月15日

外国人配偶者との離婚

外国人と結婚している場合、①離婚手続をどこで起こす必要があるか(管轄)、②どこの法律に基づき

離婚を取り決めることになるか(準拠法)の2つが問題となります。

 

①については、最高裁は日本の裁判所に調停・訴訟の管轄を認めるためには、原則としてその外国人の住所が

日本にある必要があるとしています。もっとも、その外国人に遺棄された場合やその外国人が行方不明である場合等には、

日本での裁判管轄を認める考え方をとっています。

 

①で日本に裁判管轄がある場合、離婚について、外国人の母国法と日本法のいずれが適用されるかが②の問題です。

この点、日本では「夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。」と定められており、

日本の民法に基づき離婚を取り決めることとなります。

 

離婚が成立した場合、外国人配偶者は「日本人の配偶者等」の資格では在留資格の更新をすることができません。

この点、夫婦間に子がおり、当該外国人配偶者が親権を取得した場合や、婚姻期間や当該外国人配偶者の

日本での滞在期間が一定期間に及んでいる場合には、「定住者」の資格により在留資格の更新をすることが考えられます。

 

ご自身のケースでどのように手続を進めるべきか、お気軽にご相談ください。


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