養育費と学費について|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

弁護士ブログ


2016年07月22日

養育費と学費について

お子様の養育費を決めるに当たって、例えば大学の入学金や授業料は

どのように考慮されるのでしょうか。

 

一般的に、養育費の額を考える上で、「養育費・婚姻費用の算定方式と算定表」

というものが利用されます。これは、広く裁判所で採用されている算定方式です。

お子様の数、年齢、夫婦双方の収入により、金額が決まります。

 

もっとも、この算定方式では、通常かかる費用のみ考慮されており、大学の入学金や

授業料などは考慮されていません。

 

他方で、公立高校に通う子がいる世帯の年間平均年収に対する、学校教育費平均額は

この算定方式においても考慮されています。

 

そこで、大学の入学金や授業料などから、上記学校教育費平均額を差し引いた部分について、

夫婦双方の収入割合に応じて按分する考え方が登場します。

 

その他にも、上記算定方式では考慮されていない費用がありますし、私立大学のため、費用が大きい時に

どう考えるかなど、様々な論点があります。

 

ご自身のケースでどう考えるべきか、遠慮無くご相談ください。

 

 


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